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「出願時の費用」とは?
出願時の費用とは、申込用印紙代(特許印紙代)、商標調査、成功報酬、消費税 、中間対応(当事務所は最初から0円)であり、特許印紙代を除いた出願時の費用とは、商標調査、成功報酬、消費税の総和です。中間対応費は、最初から0円ですので、返金する必要はありません。
簡単に言うならば、ば、先行商標調査から出発して出願し、中間対応を経て、残念ながら拒絶査定となった場合、その時点で、登録査定になった場合にお客様から当事務所が戴く出願時の費用(成功報酬、消費税は、前払いなので、出願時費用になっています。)は、例外なく、完全に全額返金いたします。
返金するのは、肯定的な先行商標調査結果にも拘わらず、拒絶査定になった場合に限る限定バージョンです。
肯定的な先行商標調査結果とは、例えば、先行商標調査において、「本件商標の商標登録出願は、確率75%程度で商標登録されると思われます。」と報告した場合をいう。
先行調査報告が肯定的であったにもかかわらず、拒絶査定になってしまったということは比較的よくあることである。このような場合、特許事務所が、どういう風に弁解をするにしろ、拒絶査定に対する結果責任は取らない特許事務所が、大部分であろう。
拒絶査定に対する結果責任を従前は、「特許印紙代を含めて全額」としていたが、「特許印紙代を除いて全額」に見直すこととした。
出願人が自分で手続をするる場合であっても、最低限特許印紙代は掛かるのであり、代理人に依頼した場合、最大責任を追及できるのは「特許印紙代を除いて全額」であり、この金額を(拒絶査定に至った場合、例外なく完全に)返金することとした。
出願時の費用を返金する弁理士と返金しない弁理士とどちらが誠実であるかは、子供でも分かる理屈である。 以上