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「日本初!コミコミR」の根拠について
○「日本初!コミコミR」の根拠について(なぜ日本初!コミコミ ???)

1.根拠その1(登録商標(R)です。)

 「日本初!コミコミ(」は、記述的商標としてではなく、識別力を有する商標として使用しています。そして、「日本初!コミコミ」は商標として使用していることを表示するためにアールマーク(登録表示)を付しています。

 当事務所のホームページ上で掲載している「日本初!コミコミ」の文字商標は、商標登録第5227836号(指定役務:工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務等)です。
 ここに、
「コミコミ」の文字商標も、商標登録第5086395号(指定役務:工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務等)です。

  私こと佐藤 富徳は、平成15年3月〜平成15年9月の間、大阪市中央区の大阪産業創造館 準備オフィスに入居して、特許事務所のビジネスプランの作成・ブラシアップしておりました。

  そこでの経験として、「権利が取れるまで、いくら用意したらよいのか?」との質問を受けたことです。瞬間的に答えれなかったのを覚えています。

  拒絶理由を受けた場合はいくら、拒絶理由を受けなかった場合はいくらとは答えれますが、コンパクトに「何々円です。」とは答えれなかったのです。

  最後に、その人からは、「私の質問に答えていないのは、不味いですよ。」といわれました。

  そこで、いろいろ準備をして、平成15年12月1日から、中間対応費(意見書・補正書作成費)を一切戴かない料金で商標登録サイトの営業を行ってきました。

  しかし、お客様には、中間対応費(意見書・補正書作成費)0円の効能を理解していただけず、当事務所は低迷しました。これも当事務所の説明不足によるものだと深く反省いたしております。

  そうこうしている時、「コミコミ」の文字商標を商標登録することができれば、当事務所のみが、「コミコミ」の文字商標を使用できる、謂わば「ONLY ONE」の事務所になれるのではないかということに気が付きました。

  随分廻り道をして損をしたような気がしました。それ以上に「コミコミ」の文字商標が商標登録されるか否かということについて、「難しいのではなかろうか?」と思いました。

  考えても「下手な考え休むに似たり」で、「兎に角当たって砕けろ」ということで、商標登録出願をすることにしました。

  駄目元で、平成19年2月20日に商標登録出願をしました。

  拒絶理由通知が、特許庁から平成19年9月18日に届きましたが、恐れていた商標法第3条1項の拒絶理由ではなく、商標法第6条1項又は第6条2項の拒絶理由だったので、殆どノータッチエースで商標登録されると思いました。欣喜雀躍して、平成19年9月18日に、意見書・補正書を提出しました。

  それから、登録査定謄本送達の手続、設定登録料納付の手続を経て、平成19年10月26日に商標権(登録商標第5086395号)が発生しました。 

  さらに、「日本初!コミコミ」の文字商標を、平成20年6月19日に商標登録出願いたしました(商願2008−48949)。簡単な拒絶理由通知を受けましたが、意見書・手続補正書を提出して商標登録を待っていました。

  そして、平成21年5月1日に、商標原簿に登録され、「日本初!コミコミ」は、登録商標(登録商標第5227836号)となりました。その後は、商標登録サイトにおいて、「日本初!コミコミ」の語登録商標として表示しております。

  因みに、「日本初」の文字を含む商標は、5件あります。商標登録されたものは、登録商標第5019907号「日本初の流れ鮨」、登録商標第5227836号「日本初!コミコミ」、登録商標第5269898号「日本初!コミコミ×完全返還」、登録商標第5300398号「日本初!“授業をしない”塾!\武田塾」等です。

2.根拠その2(日本で初めて、こみこみ料金体系を実施した事務所です。)

 実際には、以下のように、特許事務所 富士山会は、日本で初めて、弁理士業務に(商標登録サイトでにおいて)こみこみ料金を適用したという自負が有ります。

  平成13年1月1日以前は、弁理士というのはプライドが高く(早い話、私から見れば高慢ちき過ぎると思います。大阪の弁理士は謙虚だと思いますが、東京の弁理士は肩で風を切って歩くように思われます。)、法定料金(正確には標準料金)として当然の如く請求していたと思います。

 左団扇で飛ぶ鳥も打ち落とすようにして法外な料金を請求していたように佐藤富徳は感じておりました(この点に関して当然異論があります。)。

  私の弁理士開業は、大分変わっていまして、大阪産業創造館(大阪市の関連施設)の起業準備オフィス(謂わば公的機関)に入居して営業を行なう計画(ビジネスプランを作成しました)を立てました。ただし、入居条件は6ヵ月以内に退去するという条件でした。入居のために面接試験があり、規制緩和が遂行し、サムライ族も一般企業も自由競争であるので差はなく、入居資格はあると主張しました。サムライ族なんか公的資金を投入して保護に値しないということで危なかったのですが、大阪産業創造館の起業準備オフィス自体が開業して間もないということで、空きもあったため、特許事務所 富士山会の入居が決定しました。

  入居後は、ビジネスプランのブラッシングを行う必要があり、毎日毎日、ああでもないこうでもないの繰り返しで、ビジネスプランのブラッシングの進展は進みませんでした。

  そこで、私なりに辿りついた結論は、出世払いとパートナー料金の特許事務所でした。

  ただ、商標登録も、数は少ないが依頼をうけ、出願までは至らなかったのですが、見積もりについて問い合わせがあり、私がしどろもどろで説明すると「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という返答が返ってきました。「拒絶理由通知を受けなかった場合と拒絶理由通知を受けなかった場合、それぞれの料金は、これこれです。」と説明しても、「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という返答が再度返ってきました。

  大阪産業創造館に入居中は、出世払いとパートナー料金の特許事務所のビジネスプランのブラッシングに拘っていましたので、商標登録の件は、殆ど忘れた状態でした。

  大阪産業創造館を退去(平成15年9月1日)前および退去後は、大阪府のテイクオフ補助金の審査を受けるべく、ビジネスプランのさらなるブラッシングの作業に没頭していました。

  その際、インターネットで商標登録のビジネスプランも追加いたしました。そのとき、中間処理費用を0円にすれば、「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という問いに、シンプルに「何々円です。」と答えることができることに気付きました(大阪産業創造館を退去(平成15年9月1日)前だったから、平成15年7月頃と記憶しています。)。

  本格的に、インターネットによる商標登録(中間処理費0円)のビジネスを立ち上げたのが、平成15年12月1日からです。細々と営業を行っていましたので、お客様には、中間処理費0円は余りインパクトがなく、殆ど反響がありませんでした。商標登録サイトでは、文字通り日本初のこみこみ料金体系でした。

  私のHPは一つしかなかったので、平成16年7月から6ヶ月間は、商標登録に代えて、意匠登録のキャンペーンを行いました。お客様は一人も来なかったです。大失敗でした。

  反省して、商標登録の方が未だマシだと思い、商標登録のインターネットビジネスを復活させました(今思えば、意匠登録サイトと商標登録サイトの同時掲載すればよかったのですが、思い至らなかったです。私は大馬鹿でした。)。

  それからは、中間処理費用は0円とずっと謳い続けたのがよかったのか、料金が比較的安かったのか、原因は分かりませんが、そこそこお客様が来られるようになりました。

  前述したように、「コミコミ」の文字商標を商標登録でき、「コミコミ」の語を事務所看板にできるので、大いに自身が付き、さらに、「日本初!コミコミ」も商標登録されることになりました。

  少なくとも、登録商標「コミコミ」を用いて、こみこみ料金(中間処理費0円)の商標登録サービスを提供しているのは、当事務所が「ONLY ONE」事務所であり、商標登録サイトにおいて、日本初であることに間違いはありません。

  「日本初!コミコミ」の文字商標の「コミコミ」が商標登録を受けていることは間違いない事実であり、商標登録サイトにおいて、「日本初!コミコミ」の文字商標を付して、日本で初めてのこみこみ料金体系を適用サービスを提供したことに間違いはなく、「日本初」の根拠に欠けることはないと思われます。

 「日本初!コミコミ×完全返還」の根拠について
○「日本初!コミコミ×完全返還」の根拠について(なぜ日本初!コミコミ×完全返還 ???

1.根拠その1(登録商標(R)です。)

 「日本初!コミコミ×完全返還」は、記述的商標としてではなく、識別力のある商標として使用しています。
 そして、「日本初!コミコミ×完全返還
」は商標として使用していることを表示するためにアールマーク(登録表示)を付しています。

 そして、平成20年7月頃「当時商標登録されなければ、印紙代を除いて返金します。」の語をスローガンとする特許事務所が現れました。
 特許事務所の見込み違い(すなわち、商標登録しなければ特許事務所の責任と認めるように思われる)を認めて、返金するというのは、非常に画期的であったと思います。
 難しい試験を通った知財専門家を自負する大半の弁理士にとって、もらった料金を返金することは発想し難いことであり(謙虚でなければ思いつき難い。)、私、佐藤 富徳は、素晴らしい着想であると感動したものであった。

 着想したのが他の特許事務所であるとしても、優れた点は見習うべきであると思い、早速、当事務所の日本初!の「こみこみ料金体系」に、付加サービスとして特許印紙代も全て返金するという日本で初めての新しい料金体系を創設しました。早速、「日本初!コミコミ×完全返還」の語を平成20年8月22日に商標登録出願し、商標登録サイトに「日本初!コミコミ×完全返還」の語を付して表示しました。

 そして、こみこみ料金体系は、当事務所が日本で初めてであったことは間違いない事実であり、日本初のこみこみ料金体系に加えて特許印紙代も完全返還するサービスを提供するという、出願商標「日本初!コミコミ×完全返金」のを付した商標登録サイトは、日本で当然初めてであった。)  

「日本初!コミコミ×完全返還」の語を平成20年8月22日に商標登録出願し、平成21年10月2日に商標登録された。

1.根拠その2(日本で初めて、こみこみ料金体系×完全返金を実施した事務所

 実際には、以下のように、特許事務所 富士山会は、弁理士業務に、日本で初めてこみこみ料金を適用したという自負が有ります。「日本初!コミコミ」の語の根拠については、前述した通りです。

 上記のように、日本で初めてこみこみ料金を適用したインターネットサービスを提供していたところ、平成20年7月頃「当時商標登録されなければ、印紙代を除いて返金します。」の語をスローガンとする特許事務所が現れました。
 特許事務所の見込み違い(すなわち、商標登録しなければ特許事務所の責任と認めるように思われる)を認めて、返金するというのは、非常に画期的であったと思います。

 難しい試験を通った知財専門家を自負する大半の弁理士にとって、もらった料金を返金することは発想し難いことであり(謙虚でなければ思いつき難い。)、私、佐藤 富徳は、素晴らしい着想であると感動したものであった。

 着想したのが他の特許事務所であるとしても、優れた点は見習うべきであると思い、早速、当事務所の日本初!の「こみこみ料金体系」に、付加サービスとして特許印紙代も全て返金するという日本で初めての新しい料金体系を創設しました。

 上記のような日本で初めてのインターネットサービスを提供するに当たり、使用する商標を「日本初!コミコミ」の文字商標に「×完全返還」の語を付した結合商標を付した表示をしており、「日本初!コミコミ×完全返還」の語を平成20年8月22日に商標登録出願し、平成21年10月2日に商標登録された以上、「日本初」の根拠に欠けることはないと思われます。                                           

1.根拠その3(日本で初めて、こみこみ料金体系×完全返金を実施した事務所

 実際に、1.根拠その3で述べたように、特許事務所 富士山会は、弁理士業務に、日本で初めて、こみこみ料金体系×完全返金(完全返金の意味合いは、出願時の料金を、特印紙代を含めて全額返金するめ意味合いである。)を実施した事務所という自負(よくやってこれたものだという自負)が有ります。
 しかしながら、令和元年6月13日に、弁理士会から「こみこみ料金体系×完全返金」が、弁理士法違反のおそれが有るから見直せという通知がきたので、以下の2点について見直した。

●返金額を、「特許印紙代を含めて全額」から「特許印紙代を除いて全額」に変更
 従前は、返金額を、「特許印紙代を含めて全額」であるとしていましたが、 特許印紙代は、法定手数料の支払い手段であって、出願人が代理人等を介さないで自分で先行商標調査から拒絶査定までの手続きをしたとしてもぜ絶対掛かる費用である。
 先行商標調査から登録査定までの手続きを弁理士に依頼するということは、出願人は自分より調査能力及び手続能力が弁理士の方が優れていると自認するからこそ支払うのである。弁理士だからといってミス(先行調査報告のミス)がないわけではない。先行調査報告が肯定的であったにもかかわらず、拒絶査定になってしまったということは比較的よくあることである。このような場合、特許事務所が、どういう風に弁解をするにしろ、拒絶査定に対する結果責任は取らない特許事務所が、大部分であろう。拒絶査定に対する結果責任を従前は、「特許印紙代を含めて全額」としていたが、「特許印紙代を除いて(出願時の費用)全額」に見直すこととした。出願人が自分で手続をするる場合であっても、最低限特許印紙代は掛かるのであり、代理人に依頼した場合、最大責任を追及できるのは「特許印紙代を除いて全額」であり、この金額を(拒絶査定に至った場合、例外なく完全に)返金することとした。

●返金時期を、「商標登録に至らなかった場合」から「拒絶査定になった場合」に変更

 従前は、返金時期を、「商標登録に至らなかった場合」としていましたが、「商標登録に至らなかった場合」は、「拒絶査定になり、拒絶査定不服審判を請求し、拒絶審決に至り、控訴したが拒絶審決が確定した場合」も含まれるが、分り難いという指摘があった。
 また、拒絶査定不服審判についての費用は、返金の対象になるのか明確ではない等の指摘もあった。
 特許事務所 富士山会は、肯定的な先行商標調査結果にも拘わらず、拒絶査定になったならば、その時点で、全額(特許印紙代を除ぐ。)、例外なく完全に返金することとしました。
                                         以上

特許事務所 富士山会
代表者 弁理士 佐藤富徳

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代表者 佐藤富徳